日本でも人気のエナジードリンク「モンスターエナジー」を手掛けるアメリカのモンスタービバレッジが、NFTやメタバースに関する商標登録の申請を行ったことがわかりました。
アメリカの特許商標庁によると、モンスタービバレッジはモンスターエナジーであらたに4つの商標登録を申請。そのうちひとつは「飲料、食品、サプリメント、スポーツ、ゲーミング、ミュージック、アパレルなどの分野におけるダウンロード可能な仮想商品」との内容で、申請内容によるとNFTやブロックチェーンにが利用されるものであり、電子ウォレットについても触れられているとのこと。
また「仮想商品、ブロックチェーン・トークン、デジタル・トークン、非代替性トークン、デジタル・メディア・ファイル・資産を取扱う小売店及びオンライン小売りサービス」などの申請内容もあり、いずれもNFTやメタバースに関連した内容だと見られています。
アメリカではファストフード大手のマクドナルドが「McCafe」「McDonald’s」などの商標登録でメタバース関連の申請をしたり、スポーツブランドのナイキなども同様に申請、国内でもKADOKAWAが同様の商標録を申請するなど、世界的にNFTやメタバースに関連した商標の出願が相次いでいます。
実際にナイキがリセールスニーカーのオンラインマーケットプレイスであるストックエックスに対し、商標権侵害を理由に損害賠償を求めて提訴したケースもあります。
まだ法整備が追いついているとは言えないNFTやメタバース関連。企業側は自らの権利を守るためにこうした商標登録の申請がこれからも相次ぐことが予想されます。今後、新規参入していく企業もはやめにこうした対策を打っておく必要がありそうです。
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