転職を希望する労働者を支援する事業の為の助成金紹介。
こちらの記事は助成金についてのまとめ記事第2弾となります。
助成金の概要やその他の助成金について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
労働移動支援助成金
離職を余儀なくされた労働者に対して支援を行う事業への助成金です。
労働移動支援助成金には2つのコースがあります。
再就職支援コース
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援のための助成金です。
離職者を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
事業主の受給条件 | 雇用保険適用事業所の事業主であること 支給のための審査に協力すること など 指定された5個の条件を全て満たす事業主 |
受給対象となる労働者 | 本コースの支給申請を行う事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること など 指定された7個の条件を全て満たす労働者 |
- 支給額
本コースの支給額の計算方法は以下の画像の様になっています。
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早期雇入れ支援コース
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
事業主の受給条件 | 「再就職援助計画対象労働者」を、その離職日の翌日から3か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主 当該労働者を、雇い入れ日から6か月を超えて引き続き雇用している事業主 |
受給対象となる労働者 | 現在の会社に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画対象労働者」であった方 |
- 支給額
本コースの支本コースは以下の画像のように支給額が変動します。
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中途採用等支援助成金
中途採用等支援助成金は、45歳以上を初めて雇用したり東京圏から移住者に対して雇用の機会を作り出そうとするなど、中途採用を積極的に行う事業を支援することを目的としています。
中途採用等支援助成金には2つのコースがあります。
中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成があります。
支給額 | 30~80万円 |
事業主の受給条件 | 「再就職援助計画対象労働者」を、その離職日の翌日から3か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主 当該労働者を、雇い入れ日から6か月を超えて引き続き雇用している事業主 |
受給対象となる労働者 | 申請事業主に中途採用により雇い入れられた方であること など 指定された6個の条件を全て満たす労働者 |
- 支給額
本コースは以下の画像のように支給額が変動します。
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UIJターンコース
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。
支給額 | 100万円(上限) 中小企業 助成対象経費の1/2 中小企業以外 助成対象経費の1/3 |
事業主の受給条件 | 採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること 計画書に定めた計画期間内に、対象となる採用活動を行っていること |
受給対象となる労働者 | 申請事業主に中途採用により雇い入れられた方であること など 指定された6個の条件を全て満たす労働者 |
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特定求職者雇用開発助成金
雇用されることが困難と思われる障害者、高齢者、母子家庭の母親などを一定の条件下で雇用した事業を支援する助成金です。
被災者雇用開発コース
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
助成対象期間 | 1年 |
支給額 | 30~60万円 |
事業主の受給条件 | 採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること 計画書に定めた計画期間内に、対象となる採用活動を行っていること |
受給対象となる労働者 | 東日本大震災発生時に被災地域で就業していた方 震災により離職を余儀なくされた方 震災の離職後、安定した職業についたことのない方 |
- 支給額
被災者雇用開発コースは以下の画像に従って支給額が変動します。
- ( )内は中小企業以外の企業に対する支給額です。
さらに、対象労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして60万円(中小企業以外の企業は50万円)が支給されます。
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就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
助成対象期間 | 1年 |
支給額 | 大企業 50万円 中小企業 60万円 |
事業主の受給条件 | 雇用保険の適用事業主であること 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること など 指定された6個の条件を全て満たす事業主 |
受給対象となる労働者 | 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方 など 指定された4個の条件を全て満たす労働者 |
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生活保護受給者等雇用開発コース
ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
助成対象期間 | 1年 |
支給額 | 短時間労働者以外の者 60万円(50万円) 短時間労働者 40万円(30万円) |
事業主の受給条件 | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると |
受給対象となる労働者 | 3カ月を超えて指定のいずれかの支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者 |
- ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額です。
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トライアル雇用
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
今回は、トライアル雇用の3つのコースをご紹介していきます。
一般トライアルコース
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用
を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
助成対象期間 | 最長3か月 |
支給額(月額) | 支給対象者1人につき最大4万円 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円 |
事業主の受給条件 | 雇用保険適用事業所の事業主であること 支給のための審査に協力すること 申請期間内に申請を行うこと |
受給対象となる労働者 | 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者 など 指定された4個の条件を全て満たす労働者 |
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
こちらのコースでは、一般トライアルコースと同じ内容の助成を受けることができます。
それぞれ労働者の受給条件が異なるので、条件を満たせるコースを選択できます。
助成対象期間 | 最長3か月 |
支給額(月額) | 支給対象者1人につき最大4万円 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円 |
事業主の受給条件 | 雇用保険適用事業所の事業主であること 支給のための審査に協力すること 申請期間内に申請を行うこと |
受給対象となる労働者 | 一般トライアルコースの一部の受給条件を満たす者 離職しており、就労経験のない職業に就くことを希望している労働者 |
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
こちらのコースは、短時間労働者向けのトライアル雇用です。
助成対象期間 | 最長3か月 |
支給額(月額) | 支給対象者1人につき月額2万5千円 |
事業主の受給条件 | 雇用保険適用事業所の事業主であること 支給のための審査に協力すること 申請期間内に申請を行うこと |
受給対象となる労働者 | 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの一部の受給条件を満たす者 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者 |
地域雇用開発助成金
雇用情勢が特に厳しい地域や沖縄県で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる企業を支援する助成金です。
地域雇用開発コース
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。
助成対象期間 | 最長3か月 |
事業主の受給条件 | 雇用情勢の厳しい地域などで、事前に計画書を提出した上で事業所の設置・整備を行い、対象労働者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れた事業主 |
受給対象となる労働者 | 雇い入れ日時点で、地域に居住する求職者であること ハローワークなどの紹介で雇い入れられた求職者であること 雇い入れ当初から、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること 継続して雇用する労働者として雇い入れられること |
- 支給額
本コースは以下の画像のように支給額が変動します。
また、特例措置として以下の条件において対象労働者の数に応じてもらえる助成金が増加します。
- 同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例
- 地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例
- まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施地域寄附事業主に対する特例
沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
対象者一人あたりの支給上限額 | 年間120万円 |
事業主の受給条件 | 「各雇用関係助成金に共通の要件等」の9~13ページのAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと |
受給対象となる労働者 | 沖縄県内に居住する者であること 雇入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でないもの) |
- 支給額
本コースは、算定期間中に助成対象者に支払った賃金に相当する額に下表の割合を乗じた額が支給されます。
1年目の助成率
沖縄助成金対象者の種別 | 中小企業 | 中小企業以外 |
対象労働者 | 1/3 | 1/4 |
沖縄新規学卒者 | 1/3 | ー |
2年目の助成率
沖縄助成金対象者の種別 | 中小企業 | 中小企業以外 |
対象労働者 | 1/2 | 1/3 |
沖縄新規学卒者 | ー | ー |
コースの詳細はこちら
投稿者プロフィール
- レトロな街並みや音楽が好きな20代。読者の皆様に新しい発見をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
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