【キャリア支援】昇進や雇用維持の手助けをする助成金まとめ

昇進や雇用の維持に関わる費用を支援する事業の為の助成金紹介。

こちらの記事は助成金についてのまとめ記事第4弾となります。

助成金の概要やその他の助成金について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

目次

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るための労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

支給額
(一人一日あたりの上限額)
9,000円* (特例により増額あり)
*令和4年3月現在
事業主の受給条件・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金の詳細はこちら

産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

事業主の受給条件・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
受給対象となる労働者出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。(一部例外条件あり)
厚生労働省 産業雇用安定助成金 ガイドブック
  • 支給額
出向運営経費
中小企業中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合9/103/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合4/52/3
上限額(出向元・出向先の合計)12,000円/日12,000円/日
出向初期経費
出向元、出向先 共通
助成額各10万円/1人当たり(定額)
加算額各5万円/1人当たり(定額)

産業雇用安定助成金の詳細はこちら

通年雇用助成金

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。

事業主の受給条件季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合など、いずれかの条件
指定地域、業種あり
受給対象となる労働者出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。(一部例外条件あり)
厚生労働省 通年雇用助成金
  • 支給額
新規継続労働者
(第1回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)
継続、再継続労働者
(第2、3回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)
移動就労経費
(往復分の上限額)
3万円~15万円(移動距離により変動)
厚生労働省 通年雇用助成金

通年雇用助成金の詳細はこちら

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

今回は7つあるコースのうち、労働者の昇進等を支援する3コースを紹介していきます。

キャリアアップ助成金についての詳細はこちら

正社員化コース

非正規雇用の労働者を正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に助成されます。

支給額
(上限額)
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
事業主の受給条件【有期雇用労働者の雇用形態を転換をする場合】
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること など 14個の条件を満たす事業主

【派遣労働者を直接雇用する場合】
直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること など 15個の条件を全て満たす事業主
受給対象となる労働者支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者 など
指定された9個の条件を全て満たす労働者
厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内 p14~29
  • < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成されます。

支給額1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※労働者の基本給増額割合に応じて助成額の加算有
事業主の受給条件労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること など
指定された9個の条件を全て満たす労働者
受給対象となる労働者支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること など
指定された5個の条件を全て満たす労働者
厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内 p54~60
  • < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。

短時間労働者労働時間延長コース

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成されます。

支給額【短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合】
1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)

【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給
を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合】
4万3,000円~18万円 ←労働時間により変動
事業主の受給条件雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長したまたは週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主であること。 など
指定された5個の条件を全て満たす事業主
受給対象となる労働者週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。 など 
指定された5個の条件を全て満たす労働者
厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内 p61~64
  • < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

人材開発支援助成金

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

人材開発支援助成金についてはこちら

特定訓練コース

若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い10時間以上の特定の訓練や、 OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練として認定を受けた場合に助成するコースです。

支給額
(OFF-JT)
【賃金助成】 
1人1時間当たり 760円〈960円〉(380円〈480円〉)
※上限は1,200時間(一部1,600時間)
【経費助成】 
対象経費の45%〈60%〉(30%〈45%〉)
支給額
(OJT)
【実施助成】 
1人1時間当たり 665円〈840円〉(380円〈480円〉)
事業主の受給条件雇用保険適用事業所の事業主であること
訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること など
受給対象となる労働者訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること など
厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)簡易版パンフレット
  • 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です
経費助成の上限額
訓練時間上限額
10時間以上100時間未満15万円(10万円)
100時間以上200時間未満30万円(20万円)
200時間以上50万円(30万円)
厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)簡易版パンフレット
  • ( )内は大企業の額です。

一般訓練コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFF-JT訓練を行った場合
(特定訓練コースに該当するもの以外)に助成するコースです。

支給額
(OFF-JT)
【賃金助成】 
1人1時間当たり 380円〈480円〉
※上限は1,200時間(一部1,600時間)
【経費助成】 
対象経費の 30%〈45%〉
事業主の受給条件雇用保険適用事業所の事業主であること
訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること など
受給対象となる労働者訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること など
厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)簡易版パンフレット
  • 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、こちらのコースでは大企業も同じ額です。
経費助成の上限額
訓練時間上限額
20時間以上100時間未満7万円
100時間以上200時間未満15万円
200時間以上20万円
厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)簡易版パンフレット

特定訓練コースと一般訓練コースの詳細はこちら

教育訓練休暇付与コース

自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。

事業主の受給条件職業能力開発推進者を選任している事業主であること
労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること など
受給対象となる労働者有期契約労働者、短時間労働者、派遣社員以外の雇用保険被保険者
【長期教育訓練休暇制度の場合】
制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所において被保険者となっている期間が連続して1年以上あること
厚生労働省 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)簡易版パンフレット
  • 支給額

このコースには、数日間以上の教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できる『教育訓練休暇制度』と、数か月以上の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できる『長期教育訓練休暇制度』の2種類があります。

コースによって、助成金の形態が異なります。

教育訓練休暇制度の場合
制度導入・実施助成30万円〈36万円〉
厚生労働省 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)簡易版パンフレット
  • 〈 〉は生産性要件を満たす場合
長期教育訓練休暇制度の場合
賃金助成※6,000円〈7,200円〉
経費助成20万円〈24万円〉
厚生労働省 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)簡易版パンフレット
  • 〈 〉は生産性要件を満たす場合

※有給による休暇取得に対する1人1日当たりの賃金助成額となり、最大150日分。雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。

教育訓練休暇付与コースの詳細はこちら

特別育成訓練コース

有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。

事業主の受給条件訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
労働局が行う実地調査に協力する事業主であること など
受給対象となる労働者訓練を実施する事業主に従来から雇用されている、または新たに雇
い入れられた有期契約労働者等であること など
厚生労働省 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)簡易版パンフレット
  • 支給額

このコースの対象となるのは、『一般職業訓練』『有期実習型訓練』『中小企業等担い手育成訓練』の3つです。

コースによって、助成金の形態が異なります。

一般職業訓練OFF-JT
【賃金助成】 
1人1時間当たり 760円〈960円〉(475円〈600円〉)
【経費助成】 
1人当たり 実費 7万円~50万円 
有期実習型訓練OFF-JT
【賃金助成】 
1人1時間当たり 760円〈960円〉(475円〈600円〉)
【経費助成】
1人当たり 実費 7万円~50万円

OJT
【実施助成】 
1人1時間当たり 760円〈960円〉(665円〈840円〉)
中小企業等担い手育成訓練OFF-JT
【賃金助成】
1人1時間当たり 760円〈960円〉(475円〈600円〉)

OJT
【実施助成】
1人1時間当たり 760円〈960円〉(665円〈840円〉)
厚生労働省 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)簡易版パンフレット
  • 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。
一般職業訓練、有期実習型訓練の経費助成の上限額
訓練時間経費助成の上限額
20時間以上100時間未満10万円(7万円)
【15万円(10万円)】
100時間以上200時間未満20万円(15万円)
【30万円(20万円)】
200時間以上30万円(20万円)
【50万円(30万円)】
厚生労働省 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)簡易版パンフレット
  • ( )は大企業の額、【】内は、中長期的キャリア形成訓練 または 訓練修了者を正社員等に転換した場合の額です。

特別育成訓練コースの詳細はこちら

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