【源泉徴収・年末調整】確定申告の基礎知識を徹底解説【青色・白色申告】

『独立してフリーランスとして働き始めた』『副業を始めて思ったよりたくさん売り上げた』など初めて確定申告が必要になった方も居るでしょう。

『そもそも確定申告とはなんなのか』『確定申告の申請期間はいつなのか』など疑問に思い方も多いのではないでしょうか。

本記事はそんな悩みを解決するため、確定申告は何なのか・確定申告が必要な方・確定申告と年末調整の違い・青色申告と白色申告の違いについて紹介します。

目次

確定申告とは簡単にいうと何?

確定申告とは簡単に説明すると『所得税を納める手続き』のことです。

確定申告の該当期間は前年の1月1日から12月31日まであいだの収入から必要経費を差し引き所得を計算します。

課税対象となる所得は、計算した所得から各種控除を差し引いた金額となります。

収入や必要経費・各種控除・所得などを確定申告書に記入して、2月16日から3月15日までのあいだに税務署へ申告し、納税します。

会社員の方は所得税を毎月の給与から源泉徴収として天引きされ、年末調整によって精算されているので確定申告は免除されています。

ただし、一定の条件に当てはまる場合には会社員でも確定申告が必要です。

フリーランスなどで源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付)ことがあります。

税金の還付は、確定申告の期間でなくても1月1日以降ならいつでも手続きができます。

確定申告の方法には『青色申告』と『白色申告』の2種類があります。

青色申告は白色申告と比較すると手続きはやや複雑になりますが、所得から最大65万円を無条件で差し引くことができるので節税効果が高くなります。

確定申告が必要な人

では確定申告をしないといけない人はどういった方なのでしょうか。

代表的なのは『個人事業主』の方で、確定申告が必要です。

その他に次のような所得がある方は確定申告が必要になります。

  • 不動産所得
  • 配当所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 雑所得

会社員で確定申告をする必要があるケース

会社員は一般的に、所得税を会社がまとめて納めているので確定申告の必要はありませんが下記に当てはまる方は確定申告が必要です。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える
  • 収入源が複数ある方(給与収入が1か所でそれ以外の所得が20万円以上ある)
  • 2つ以上の会社から給与を受け取っている
  • 災害減免法により所得税の軽減や免除を受けた
  • 在日の外国公館などに勤務していて給与から所得税を源泉徴収されていない
  • 医療費控除や雑損控除などを受ける
  • 住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整で対応)
  • 確定申告でしか清算できない収入があある(事業所得・株式・退職金・年金など)

上記はあくまでも代表的な例なので、ご自身が確定申告が必要かどうか不安な場合は税務署へ問い合わせましょう。

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整との違いは、確定申告が個人で所得税を申告・納税するのに対して、年末調整は会社が従業員全員分の所得税の申告・納税をまとめて行う事です。

年末調整とは

会社が給与を支払うときに、従業員の給与の賞与から所得税を徴収することを『源泉徴収』と言います。

本来徴収すべき所得税の1年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較する事で『過不足金額』を調整することを『年末調整』と言います。

仮に余分に源泉徴収をしていた場合、その差額は従業員に還付されるという仕組みです。

年末調整の手続きを税務署に対して行うのは会社なので、個人で税務署に申告・納税をする必要はありません。

ただし上記でも記載していますが、会社に勤務して年末調整をしていても、確定申告しなければならないケースがあるので、注意しましょう。

上記をまとめると年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収されている従業員の所得税の過不足を、年間の所得の額が確定した年末に調整・精算する手続きです。

青色申告と白色申告の違い

事業所得などの確定申告の方法には『青色申告』と『白色申告』の2種類あり、それぞれ提出すべき書類の種類が事なります。

下記では白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて解説します。

白色申告のメリット・デメリット

■メリット①:手続きがシンプルで簡単

白色申告は、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告です。

最大のメリットは決算の手続きがシンプルで簡単なことです。

提出が必要な書類の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、帳簿に関しても単式簿記で良いので、比較的簡単に作業を行えます。

■デメリット①:青色申告特別控除がない

確定申告を手軽に行えるのが利点の白色申告ですが、一方で青色申告のさまざまな特典を受けられないというデメリットがあります。

青色申告の大きな特徴として『青色申告特別控除』があり、内容としては所定の条件を満たせば、最大で65万円の特別控除が適応され、税負担を軽くすることができますが白色申告ではその特典がありません。

そのため、所得が増えれば増えるほど税負担も増えてしまいます。

青色申告の詳しい内容に関しては下記で紹介します。

■デメリット②:赤字の繰り越しができない

青色申告は3年間にわたって赤字を繰り越す事ができます。

これにより、事業が好転して黒字化した際の税負担を軽減できるのですが、白色申告にはこれがありません。

つまり、黒字の翌年に赤字になってしまった場合・赤字が続いた後に黒字になった場合に赤字と黒字の総裁ができないため、多くの税金を支払うことになってしまいます。

特にフリーランスや個人事業主の場合、収入が安定しにくいため、赤字の繰り越しができないと資金面で大きな負担になる可能性があります。

青色申告のメリット・デメリット

■メリット①:最大65万円の特別控除が受けられる

上記の白色申告でも紹介しましたが、青色申告には支払われなければいけない税金を少なくしてくれる『青色申告特別控除』があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。

■メリット②:赤字を3年間繰り越しできる

こちらも上記の白色申告で紹介しましたが、青色申告では赤字の繰り越しが可能です。

これにより、例えば200万の赤字があった翌年に400万の黒字を出した場合、白色申告であれば400万円の税金を払わなければならないのですが、青色申告の場合差額の200万円分の納税だけで良くなるのです。

■メリット③:家族への給与を経費にできる

青色申告の場合、手続きをすれば生計を共にする家族への給与を経費とすることができます。

もちろんいくらでも経費にできるわけではなく、条件は定められていますが、税金の対象となる売上げから経費を差し引く事ができるので実質、家庭で使えるお金が増えるという計算になります。

■メリット④:30万円未満の固定資産が全額経費になる

白色申告は、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以下の物は、使用できる期間に応じた減価償却を行われなければならず、購入してから経費として計上するまでに長い期間を要します。

しかし、青色申告の場合、30万未満のものであれば一括で全額経費にすることができるので、ここでも税金を抑えることができます。

■メリット⑤:家賃や電気代なども経費になる

フリーランスや個人事業主の方であれば、自宅が事務所兼用という場合も多いでしょう。

青色申告では、その際に必要となる家賃や電気代・インターネット料金などを経費として計上することができます。

この場合、事務所は自宅としても利用しているため、家賃全額を経費にすることはできませんが、事業に使用している割合分を経費にするなど、妥当な割合であれば計上可能です。

必要となる固定費の1部を経費として計上できるので、節税効果は抜群です。

白色申告の場合は50%以上を事業に使用していなければ経費として認められません。

■デメリット①:事前の申請が必要

青色申告のデメリットととして挙げられるのが、『事前の申請が必要』という点です。

青色申告をするためには『青色申告承認申請書』を納税先の税務署に提出する事が必要です。

この手続きを忘れているとそもそも、青色申告ができません。

白色申告は事前手続きが不要です。

■デメリット②:必要書類が多く、手続きが面倒

青色申告は、特別控除などを受けられる反面、提出書類が多く、書き方が白色申告に比べ複雑です。

特に帳簿は『複式簿記』という専門知識が問われるような内容で記載する必要があるので、初めての方はここで挫折してしまう方も多いです。

確定申告はメリットの多い青色申告がおすすめ

白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて紹介してきましたが、結論からいってしまえば、青色申告の方がさまざまな面でおすすめです。

手続きの複雑さはありますが、確定申告ソフトを使用したり税理士に依頼する事で、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

投稿者プロフィール

みやた
みやた
ライティングの海を渉る、足立区出身のハーフの下町ガールです。
美容・DIYが趣味。
ウェブディレクター見習いもしています。
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