資本取引規制の対象に仮想通貨。財務省、外為法の見直しへ

財務省は16日、関税・外国為替等審議会の分科会を開き、外為法の資本取引規制の対象に、暗号資産(仮想通貨)を加える方針を示しました。今回の変更で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化。国連安全保障理事会決議に基づく制裁の対象者に対し、銀行の預金取引と同様に暗号資産も資産凍結ができるようにするとのことです。

今回の動きは、日米欧の金融・警察当局などでつくる金融活動作業部会(FATF)による第4次対日相互審査報告書で、実質的に不合格となる「重点フォローアップ国」と判断されたことがきっかけ。財務省は「暗号資産取引を外為法上の資本取引規制の対象に追加」「暗号資産交換業者の確認義務」「資産凍結措置遵守のための態勢整備義務」の3点について外為法を見直します。

⾒直しの⽅向性として、1)銀⾏や仮想通貨交換業者などに対して、資産凍結措置の履⾏のために制裁が適切に行われない可能性やリスクの評価やその低減措置を講ずるための遵守基準を定めること 2)当局が、銀⾏や仮想通貨交換業者などによる同基準の遵守状況についてモニタリング、指導、勧告などを⾏うことができるようにすることを挙げています。

暗号資産については、中米のエルサルバドルが法定通貨に採用するほか、様々なブロックチェーンに関するサービスで利用されており、早急な法整備が必要な状況です。

金融のデジタル化で送金手段が多様化し、マネーロンダリング(資金洗浄)の手段として暗号資産が利用されるリスクが急速に高まっています。警察庁によると、資金移動業者と暗号資産交換業者で資金洗浄が疑われた件数は、昨年2020年だけでも1万4000件を超えています。

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大島 予章
大島 予章
ウェブコンテンツ業界20年。酸いも甘いも経験したと思った矢先、業界のさらなる巨大さと深さを知り日々挑戦する爆走社長です。趣味:筋トレ・ゲーム・株式投資。
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