【就職困難者支援】高齢者、障がい者等を支援する助成金まとめ

就職困難者を支援する事業の為の助成金紹介。

こちらの記事は助成金についてのまとめ記事第5弾となります。

助成金の概要やその他の助成金について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

目次

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方を対象に、ハローワークなどの職業紹介事業者等を通じて継続的に雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

就職困難者の雇用機会の増大、雇用の安定を図ることを目的としています。

特定就職困難者コース

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給期間1年~3年〈2~6期〉
支給額
〈短時間労働者以外〉
【高年齢者、母子家庭の母等】
60万円(50万円)〈30 (25)万円×2期〉
【重度障害者等を除く身体・知的障害者】
120万円(50万円)〈30 (25)万円×4(2)期〉
【重度障害者等】
240万円(100万円)〈40 (33*)万円×6(3)期〉
*第3期の支給額は34万円
支給額
〈短時間労働者〉
【高年齢者、母子家庭の母等】
40万円(30万円)〈20 (15)万円×2期〉
【重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者】
80万円(30万円)〈20 (15)万円×4(2)期〉
事業主の受給条件ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ
  • ( )内は中小企業以外の企業に対する支給額

コースの詳細はこちら

生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給期間1年〈2期〉
支給額
〈短時間労働者以外〉
70万円(60万円)〈35 (30)万円×2期〉
支給額
〈短時間労働者〉
50万円(40万円)〈25 (20)万円×2期〉
事業主の受給条件ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ
  • ( )内は中小企業以外の企業に対する支給額

コースの詳細はこちら

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給期間1~2年
支給額
〈短時間労働者以外〉
【中小企業】
120万円 2年間〈4期〉1期ごとに30万円支給
【中小企業以外】
50万円 1年間〈2期〉1期ごとに25万円支給
支給額
〈短時間労働者〉
【中小企業】
80万円 2年間〈4期〉1期ごとに20万円支給
【中小企業以外】
30万円 1年間〈2期〉1期ごとに15万円支給
事業主の受給条件ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ

コースの詳細はこちら

トライアル雇用 (障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支給期間(上限)12か月間
支給額支給対象者1人につき月額最大4万円
事業主の受給条件ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
受給対象となる労働者継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者
厚生労働省 障害者トライアル雇用に関する助成内容を拡充しました

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職場適応援助者助成金

職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主の方への助成金です。

この助成金には、訪問型と企業在籍型の2種類があります。

訪問型職場適応援助者助成金

「職場適応援助者助成金」のうち訪問型職場適応援助者による支援は、企業に雇用される障害者に対して、
訪問型職場適応援助者による支援を提供する法人に助成するものです。

支給額①と②の合計額
① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円)
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間未満の日 8,000円)
② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後
6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
事業主の受給条件障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人
受給対象となる労働者本助成金のうち企業在籍型職場適応援助者による支援対象者として現に支援されていない方 など
4つの条件を全て満たす労働者
障害者雇用助成金のごあんない p.6~ 
「職場適応援助者助成金」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~

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企業在籍型職場適応援助者助成金

「職場適応援助者助成金」のうち企業在籍型職場適応援助者による支援は、職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる場合に助成するものです。

月額1人当たりの支給額〈精神障害者〉【短時間労働者以外の者】
12万円(9万円)
【短時間労働者】
6万円(5万円)
月額1人当たりの支給額〈精神障害者以外〉【短時間労働者以外の者】
8万円(6万円)
【短時間労働者】
4万円(3万円)
事業主の受給条件雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主
受給対象となる労働者本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援対象者として現に支援されていない方 など
4つの条件を全て満たす労働者
障害者雇用助成金のごあんない p.16~ 
「職場適応援助者助成金」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~
  • ( )内は中小企業以外の企業に対する支給額

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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るための措置を継続的に講じた場合に助成します。

支給額
〈重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者〉
【有期雇用から正規雇用への転換】
60万円×2期(45万円× 2期)
=120万円(90万円) 
【有期雇用から無期雇用への転換】
30万円×2期(22.5万円× 2期)
=60万円(45万円)
【無期雇用から正規雇用への転換】
30万円×2期(22.5万円× 2期)
=60万円(45万円)
月額1人当たりの支給額
〈重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者〉
【有期雇用から正規雇用への転換】
45万円×2期(33.5万円× 2期)
=90万円(67.5万円)
【有期雇用から無期雇用への転換】
33万円×2期(16.5万円× 2期)
=45万円(22.5万円)
【無期雇用から正規雇用への転換】
33万円×2期(16.5万円× 2期)
=45万円(22.5万円)
支給対象期間1年
事業主の受給条件雇用保険適用事業所の事業主であること
雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること など
5個の条件を満たす事業主
受給対象となる労働者就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者
であること。 など
11個の条件を満たす労働者
厚生労働省 障害者正社員化コースの概要
  • ( )内は中小企業以外の企業

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高年齢労働者処遇改善促進助成金

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

支給額
令和3年度または令和4年度
AからBを引いた額に、4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100円未満切り捨て)
令和5年度または令和6年度
AからBを引いた額に、 2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100円未満切り捨て)
厚生労働省 高年齢労働者処遇改善促進助成金
厚生労働省 高年齢労働者処遇改善促進助成金
事業主の受給条件就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。 など
4つの条件を満たす事業主
受給対象となる労働者賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者として記載されている者。(ただし、除外対象者除く。)
支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者。
増額改定した賃金規定等を適用されている者
厚生労働省 高年齢労働者処遇改善促進助成金

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65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、3つのコースで構成されています。

詳細はこちら

65歳超継続雇用促進コース

このコースは以下のいずれかの支援制度を導入した事業主に対して助成を行うコースです。

  • A.65歳以上への定年引上げ
  • B.定年の定めの廃止
  • C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  • D.他社による継続雇用制度の導入
支給額
厚生労働省 「65歳超雇用推進助成金」のご案内

しかし、本コースは令和3年度の新規受付を終了しています。

詳細はこちらをご参照ください。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。

対象となる措置は以下の通りです。

  • 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  • 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
  • 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  • 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
  • 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
  • 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
支給対象経費雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
支給額初回は50万円。
2回目以降の申請は、50万円を上限に下記の助成率に応じた金額を助成
助成率【中小企業事業主】
支給対象経費の60%〈75%〉
【中小企業事業主以外】
支給対象経費の45%〈60%〉
厚生労働省 「65歳超雇用推進助成金」のご案内
  • 〈〉内は生産性要件を満たした事業主に適用される助成率

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

支給額【中小企業】
対象労働者一人につき48万円 〈60万円〉
【中小企業以外】
対象労働者一人につき38万円 〈48万円〉
事業主の受給条件「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定
を受けていること。
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※3を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。 など
5つの条件を満たす事業主
厚生労働省 「65歳超雇用推進助成金」のご案内
  • 〈〉内は生産性要件を満たした事業主に適用される金額

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

事業主が、障害を持つ労働者に向けて作業を容易に行えるように配慮された施設を設置・整備する、または保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設を設置・整備する歳にかかる費用の一部を助成するものです。

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障害者作業施設設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給対象事業主障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主。(ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。)
支給対象障害者身体障害者、知的障害者、精神障害者
上記の障害者である在宅勤務者
支給額の算定式支給額 = 支給対象費用 × 助成率
障害者雇用助成金のごあんない p.6~

障害者作業施設設置等助成金には、作業施設等の設置・整備を建築等や購入により場合と賃借により行う場合とで『第1種』と『第2種』の2つに別れています。

第1種作業施設設置等助成金

作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。

支給額・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする
助成率2/3
障害者雇用助成金のごあんない P.10~

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第2種作業施設設置等助成金

作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。

支給額・支給対象障害者1人につき月13万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
・短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
助成率2/3
支給期間3年間
障害者雇用助成金のごあんない P.18~

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障害者福祉施設設置等助成金

障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給対象事業主障害者を労働者として現に雇用する事業主及び当該事業主を構成員とする事業主の団体で、次のいずれにも該当する事業主等
・支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設の設置(賃借による設置を除く)または整備を行う事業主等
・認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等
支給対象障害者身体障害者、知的障害者、精神障害者
上記の障害者である在宅勤務者
支給額の算定式支給額= 支給対象費用× 助成率
障害者雇用助成金のごあんない p.25~

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重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給対象事業主重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備の設置または整備を行う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主
・支給対象障害者を10人以上継続して雇用していること
・現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること
・支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除く)または整備(支給対象障害者の雇用
に適当であると認められる設置または整備に限る)を行う事業所
支給対象障害者身体障害者、知的障害者、精神障害者
上記の障害者である在宅勤務者
支給額の算定式支給額= 支給対象費用× 助成率
助成率2/3(特例3/4)
限度額5,000万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度。
障害者雇用助成金のごあんない p.32~

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重度障害者等通勤対策助成金

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

重度障害者等通勤対策助成金には以下の9種類の助成金があります。

詳細はこちら

障害者介助等助成金

障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置する助成金です。(障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。)

障害者介助等助成金には14種類の助成金があります。

詳細はこちら

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